平成18年5月1日の会社法改正で何が変わりましたか?
大きな改正点は次の通りです。
1.最低資本金制度がなくなりました。株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、この制限がなくなって1円でもよくなりました。
2.有限会社制度がなくなり新設会社はすべて株式会社になりました。但し、既存の有限会社は、「新会社法」施行後も現行の制度が適用されますので、そのまま存続されます。
3.会計参与制度が導入されました。会計参与の資格要件は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人でなければなりません。また、株式会社またはその子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人・支配人・使用人を兼ねることはできません。会計参与の役割は、決算に関わる計算書類と会計参与報告書の作成です。
4.取締役・監査役の任期を10年にすることができるようになりました。これは10年以内であれば何年でもかまいません。但し、定款で株式譲渡を制限する規定を設けている会社に限ります。
5.取締役会と監査役を廃止することができるようになりました。取締役会を設置しない会社の取締役は1人でもよいことになりました。
6.新会社は株券を発行する必要がなくなりました。
役員報酬として認められるものが厳しくなり、かつ役員給与という名称になったと聞きましたが・・・?
今までの役員報酬には次のもの以外はすべて認められていました。
オーナー企業の役員給与に規制が設けられたと聞きましたが、どんなものですか?
はい、実質的に一人で経営されている会社の役員の給与については、給与所得控除相当額が法人税の課税対象になります。実質的に一人で経営している会社とは次の(1)と(2)の両方が当てはまる会社です。そしてこの場合の役員には社長とその親族が含まれます。