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〒101-0048
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よくある質問

税理士を変えた場合、契約前の税務調査が心配です

こちらも、ご安心ください。 当事務所では、関与の初期段階にさまざまなヒアリングを実施しています。 この初期診断は御社の業態や、業務の流れをお聞きするためのものですが、同時にこれまでの経緯を確認させていただきます。 そして、実際の調査時には、税務の専門家としての知識と、これまでの豊富な経験に基づき、お客様と連携をとりながら調査立会いをいたします。

料金はどのようにして決まるのでしょうか

「サービス一覧/料金」で、サービス内容と料金事例をご紹介いたしております。 基本的には御社の規模や、ご訪問させていただく頻度などから設定いたしております。(業種やご依頼の内容に応じて変動する場合があります。) また、記帳の代行や、給与計算などオプションもございますので、お気軽にお問合せください。

決算時だけみてもらえますか

決算時だけでもお受けいたします。但し、期中の状況把握ができず、何の対策もないまま決算を迎えるため、予期せぬ結果となることがあります。定期的に経営状態をご報告し、必要な対策を検討、実行できるサービスプランをお勧めいたしております。

平成18年5月1日の会社法改正で何が変わりましたか?

大きな改正点は次の通りです。


1.最低資本金制度がなくなりました。株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、この制限がなくなって1円でもよくなりました。


2.有限会社制度がなくなり新設会社はすべて株式会社になりました。但し、既存の有限会社は、「新会社法」施行後も現行の制度が適用されますので、そのまま存続されます。


3.会計参与制度が導入されました。会計参与の資格要件は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人でなければなりません。また、株式会社またはその子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人・支配人・使用人を兼ねることはできません。会計参与の役割は、決算に関わる計算書類と会計参与報告書の作成です。


4.取締役・監査役の任期を10年にすることができるようになりました。これは10年以内であれば何年でもかまいません。但し、定款で株式譲渡を制限する規定を設けている会社に限ります。


5.取締役会と監査役を廃止することができるようになりました。取締役会を設置しない会社の取締役は1人でもよいことになりました。


6.新会社は株券を発行する必要がなくなりました。

役員報酬として認められるものが厳しくなり、かつ役員給与という名称になったと聞きましたが・・・?

今までの役員報酬には次のもの以外はすべて認められていました。


1. 役員賞与
2.不相当に高額な部分の役員報酬
3.隠蔽・仮装経理により支給する報酬

しかし、今回の法人税法の改正で次の給与以外は認められないことになりました。

1.定期の同額の給与。従って事業年度の途中で増やしたり減らしたりした場合は、増やした部分や減らした部分が認められないこととなりました。
2.事前に確定していてかつ届け出た場合の給与(今までは役員賞与と呼ばれていました)
3.利益に連動している給与(今までは役員賞与と呼ばれていました)

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