税理士を変えた場合、契約前の税務調査が心配です
こちらも、ご安心ください。 当事務所では、関与の初期段階にさまざまなヒアリングを実施しています。 この初期診断は御社の業態や、業務の流れをお聞きするためのものですが、同時にこれまでの経緯を確認させていただきます。 そして、実際の調査時には、税務の専門家としての知識と、これまでの豊富な経験に基づき、お客様と連携をとりながら調査立会いをいたします。
料金はどのようにして決まるのでしょうか
「サービス一覧/料金」で、サービス内容と料金事例をご紹介いたしております。 基本的には御社の規模や、ご訪問させていただく頻度などから設定いたしております。(業種やご依頼の内容に応じて変動する場合があります。) また、記帳の代行や、給与計算などオプションもございますので、お気軽にお問合せください。
決算時だけみてもらえますか
決算時だけでもお受けいたします。但し、期中の状況把握ができず、何の対策もないまま決算を迎えるため、予期せぬ結果となることがあります。定期的に経営状態をご報告し、必要な対策を検討、実行できるサービスプランをお勧めいたしております。
平成18年5月1日の会社法改正で何が変わりましたか?
大きな改正点は次の通りです。
1.最低資本金制度がなくなりました。株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、この制限がなくなって1円でもよくなりました。
2.有限会社制度がなくなり新設会社はすべて株式会社になりました。但し、既存の有限会社は、「新会社法」施行後も現行の制度が適用されますので、そのまま存続されます。
3.会計参与制度が導入されました。会計参与の資格要件は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人でなければなりません。また、株式会社またはその子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人・支配人・使用人を兼ねることはできません。会計参与の役割は、決算に関わる計算書類と会計参与報告書の作成です。
4.取締役・監査役の任期を10年にすることができるようになりました。これは10年以内であれば何年でもかまいません。但し、定款で株式譲渡を制限する規定を設けている会社に限ります。
5.取締役会と監査役を廃止することができるようになりました。取締役会を設置しない会社の取締役は1人でもよいことになりました。
6.新会社は株券を発行する必要がなくなりました。
役員報酬として認められるものが厳しくなり、かつ役員給与という名称になったと聞きましたが・・・?
今までの役員報酬には次のもの以外はすべて認められていました。